依頼者 : 男性(事故当時21歳)
傷病名 : 外傷性頚部症候群,腰部挫傷,眼球打撲,硝子体混濁
事故態様
依頼者が,自転車通行可の歩道を走行中に,歩道外から歩道に進入してきた加害車両に,左から衝突されました。
ご依頼の経緯
通院中に,相手本人から,「保険会社に知り合いがいる」などと言われ,不安になり,当事務所に相談し,依頼されました。
受任後の活動
受任当時,依頼者はまだ治療中であったため,相手方任意保険会社とは,まず,過失相殺について交渉しました。途中で相手方にも弁護士がつき,当職と相手方弁護士との間でも,過失相殺についての争いがありました。治療終了を待って,相手方弁護士と示談交渉した結果,過失相殺なし,賠償金227万円で合意しました。
結果
既払いの治療費を含め,賠償金177万円で解決しました。
解決のポイント
保険会社が、自動車と自転車の交差点における事故であるとして1割の過失相殺を主張してきたのに対し、被害者の自転車が歩道を走行していたことから、歩行者と同等の保護が与えられるべきと主張した結果、過失相殺なしとなりました。ここで重要なのは、このような主張を、書面や図を用いてわかりやすく主張したことです。同じことを主張するとしても、整理しないまま電話で話しても、保険会社にはわかりにくく、主張が通りにくいのです。